ご自分がご自分で無くなる前の御手伝い
見守りの御手伝い
行政書士が行う見守り契約は、判断能力が低下する前に、将来の生活や財産管理について支援者対象やご家族と取り決めておく契約です。
≪主な任務≫
⑴ 定期的な見守り: 電話や訪問による安否確認、生活状況の把握
⑵ 相談・助言: 健康や生活、財産管理に関する相談やアドバイス
⑶ 緊急時の対応: 緊急連絡、病院への付き添いなど
≪主なメリット≫
⑴ 一人暮らしや高齢のご夫婦など、身近に頼れる人がいない方
でも安心して生活できる
⑵ 判断能力が低下する前に、自分の希望に沿った支援内容を決
められる
⑶ 悪質な訪問販売や詐欺などの被害を早期に発見できる可能性
が高まる

≪注意点≫
⑴ 見守り契約だけでは、法的な代理権は付与されない
⑵ 財産管理や医療行為に関する同意などは、別途契約が必要となる
⑶ 任意後見契約との連携: 判断能力が低下した場合に備え、
任意後見契約と合わせて締結することが多い
任意後見の御手伝い
行政書士が行う任意後見は、将来、判断能力が低下した場合に備えて、自分で選んだ人(任意後見人)に、財産管理や身上監護(介護や医療の手続きなど)の代理権を与える契約です。
≪仕組み≫
⑴ 誰に、どのようなことをお願いするかを、判断能力があるうち に自分で決めて契約します。
⑵ 将来に備える: 判断能力が低下してからでは、自分で契約を
結ぶことが難しくなるため、事前に準備します。
⑶ 家庭裁判所の監督のもと、任意後見人があなたの代わりに様々
な契約や手続きを行うことができます。
⑷ 契約書作成のサポート、公証役場との手続き代行などを行い
ます。
≪行政書士が行う事≫
⑴ 電話や訪問による安否確認、生活状況の把握
⑵ 相談・助言: 健康や生活、財産管理に関する相談やアドバイス
⑶ 緊急時の対応: 緊急連絡、病院への付き添いなど
死後事務委任のお仕事
行政書士が行う死後事務委任は、被相続人(依頼者)の死後に発生する様々な事務手続を、生前の契約(死後事務委任契約)に基づいて第三者である行政書士が代行する業務です。
≪法的根拠・契約形態≫
⑴ 法的根拠 ・民法第656条(委任契約)
⑵ 契約形態 ・生前「死後事務委任契約書(公正証書 ・ 私文
書)」を作成
⑶ 契約当事者 ・委任者(依頼者)と受任者(行政書士)
⑷ 効力発生 ・本人の死亡によって発効。
・内容によっては生前から効力発生も可能
⑸補完契約例 ・財産管理委任契約・任意後見・遺言書との併用
≪行政書士が担うことができる主な死後事務≫
⑴ 役所等への届出 ・死亡届の提出補助
・火葬許可証の取得
・戸籍謄本等の収集
⑵ 葬儀・納骨関連 ・葬儀社との打合せ、支払い
・火葬、納骨、埋葬・散骨(樹木葬・海洋葬等)
⑶ 行政手続き関係 ・年金受給停止手続き
・健康保険・介護保険の資格喪失届出
・住民票の抹消など
⑷ 公共料金・契約関係 ・電気・ガス・水道の停止・解約
・携帯電話やクレジットカードの解約
⑸ 住居の処分 ・賃貸住宅の明渡し手続
・遺品整理業者との連携
・不用品の処分
⑹ 財産・債務関係 ・預貯金口座の解約支援(※法では相続人が行う)
・未払費用の精算
⑺ 関係者への通知 ・親族・知人・施設等への連絡
・喪中ハガキの送付など
※ 法律上、相続に関する遺産分割協議や調停、登記、訴訟対応は行政書士の
業務外ですので提携している司法書士や弁護士に連携致します。
≪死後事務委任契約の実務フロー≫
⑴ 事前相談・契約準備 ・希望する死後事務の範囲を明確化
・財産状況・親族状況を把握(ヒアリング)
・公正証書または私文書で契約書作成
・必要に応じて死後の費用預託や信託を設定
⑵ 契約締結(生前) ・委任契約書作成(公正証書がおすすめ)
・内容例:納骨場所、通夜不要、相続人通知など
⑶ 本人死亡(業務・実施)・死亡通知を受けて契約発効
・契約内容に基づき死後事務を実行
≪実務上の注意点≫
⑴ 費用 ・死後事務実行の費用は、預託金・信託・生前贈与
保険金などで準備が必要。行政書士が立替不可。
⑵ 責任 ・事務処理は事務委任契約に基づく履行義務。
限界あり(相続財産の分配・登記不可は他士業)。
⑶ 認知症前対策 ・死後事務委任契約だけでなく、任意後見契約・
見守り契約・財産管理契約とセットが望ましい。
⑷ 親族の理解 ・親族に死後事務契約の存在を知らせておかないと、
トラブルになる可能性もある。